八戸市議会 2022-12-16 令和 4年12月 港湾・都市基盤整備推進特別委員会-12月16日-01号
(2)の住民説明会における主な意見ですが、津波到達時間までに浸水想定区域外への徒歩避難が困難であるため津波避難ビルや津波避難タワーを増やしてほしい、車による避難や橋を渡っての避難を認めてほしい、高齢者等の要配慮者の避難について対策を講じてほしいなどがございました。
(2)の住民説明会における主な意見ですが、津波到達時間までに浸水想定区域外への徒歩避難が困難であるため津波避難ビルや津波避難タワーを増やしてほしい、車による避難や橋を渡っての避難を認めてほしい、高齢者等の要配慮者の避難について対策を講じてほしいなどがございました。
次に、事業者につきましては、今後、県では津波災害警戒区域の指定を予定しておりますが、指定されますと、津波浸水想定区域内にある病院や介護施設、児童施設といった市の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と避難訓練が義務化されることになります。
(2)の住民説明会における主な意見ですが、津波到達時間までに浸水想定区域外への徒歩避難が困難であるため津波避難ビルや避難タワーを増やしてほしい、車による避難や橋を渡っての避難を認めてほしい、高齢者等の要配慮者の避難について対策を講じてほしいなどがございました。 次に、(3)の有識者意見聴取会での主な意見ですが、有識者意見聴取会のメンバーの方々については、下の四角い枠に記載のとおりでございます。
この制度の3つの柱は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修や入居者への経済的な支援、住宅確保要配慮者に対する居住支援となっております。本来であれば住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めないことから、民間の空き家、空き室が増加している現状を活用した取組がこの制度であります。
意見交換では、避難路や避難場所等に関する意見のほか、津波避難ビルや津波避難タワーの増設、車による避難や橋を渡っての避難の容認、高齢者や要配慮者の避難対策及び津波避難誘導標識の多言語化などに関する意見や提案をいただいております。 市といたしましては、避難路等に関する意見につきましては、地域の実情等も踏まえて、津波避難計画改定案に反映させてまいります。
そこで、住民、事業所、要配慮者利用施設が自力で避難できるようにサポートする施策の展開について伺います。 (3)公助について、今回の想定は、これまでの想定を大きく上回る衝撃的とも言える内容となっています。使用不能と見込まれる避難所をどのようにしていくのか、建て替えの検討や代わりの避難施設を確保しなければなりません。防災行政無線の増設や津波避難タワーなど新たなハード整備が求められています。
警戒区域に指定されますと、市町村にはハザードマップの作成及び周知が、区域内の社会福祉施設等の要配慮者利用施設には避難確保計画の作成が、区域内の不動産を取引する場合にはその旨を重要事項として説明することなどが義務づけられております。県では、令和3年5月公表の津波浸水想定を踏まえ、警戒区域の指定に向けた資料の整理を進めており、令和4年度以降、市町村との協議を経て指定する予定と伺っております。
避難所の開設例として旧十和田市地域包括支援センターでは、屋外に設営した総合受付で一般、妊婦などの要配慮者、発熱者または濃厚接触者等に分け、感染症に関わる方は付近の西コミュニティセンターへ避難していただくこと、また感染症対策を考慮した場合、1人当たりの居住スペースが4平方メートルと平時の倍必要になるため、収容人員の減を別な部屋を確保することでカバーしていること、さらには居住スペースを段ボール、パーティション
ソフト対策につきましては、平成28年度から令和元年度にかけて、馬淵川下流、馬淵川中流、浅水川、新井田川、五戸川、奥入瀬川における想定最大規模降雨に基づく洪水浸水想定区域が国県から公表されたことに伴い、令和2年3月、当市において洪水ハザードマップを作成し、市内全戸、指定避難所及び洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設等に配布いたしました。
次に、3のハザードマップの改訂についてですが、今回、ハザードマップを作成するに当たり、(1)土砂災害警戒区域の変更を反映させたほか、(2)南郷地区のマップについて見やすくするため航空写真に変更するとともに、避難路の設定や(3)要配慮者利用施設やランドマークを最新のものといたしました。 それでは、皆様にお配りしております資料を御覧ください。
平成24年度から平成28年度まで、耐震改修リフォーム制度がありましたが、住宅確保要配慮者以外にも活用できる住宅耐震改修促進支援事業を行う考えについて、またそういった事業がないのか教えてください。 ○議長(畑山親弘) 建設部長 ◎建設部長(杉沢健一) ただいまのご質問にお答えいたします。
ですので、当市ではまず公民館から学校施設に、また、学校施設でも発熱者であるとか要配慮者の方のために体育館以外の教室なども開けることはできないかというような問合せをしておりまして、現在、洪水対策の避難所を23か所指定しているのですが、今公民館から小中学校への切替えをして、またそのことを地域の自主防災組織の方々にも周知を行っているところであります。 以上でございます。
また、住宅セーフティーネット制度の活用促進を図るため、住宅確保要配慮者の入居に係る家賃低廉化補助事業などを実施してまいります。 合葬墓の整備については、令和6年度の供用開始を目指し、計画的に整備を進めてまいります。 公共交通網の整備については、地域の特性に応じた交通手段の組合せにより、公共交通の維持に努めるとともに、引き続き市街地循環バス等を運行します。
それから、さきの議員にもございました接種会場に行くことが困難な高齢者とか、いわゆる要配慮者への配慮ということで、その移動手段の確保という部分も支援をしていく必要があるのではないかと思います。 例えば、ある自治体ではバスを循環させて移動手段に使うであったりとか、場合によっては、どういう形でか、いろいろ検討が必要ですけれども、タクシーを利用していただくような形。
令和2年12月23日 ──────────────────────────────────────── 議員提出議案第27号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書(可決) 我が国においては、空き家等が増える一方、高齢者、障害者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、刑務所出所者等住居確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。
市防災計画では、要配慮者等安全確保対策として避難行動要支援者名簿を作成しなければならないとし、さらに避難行動要支援者一人一人に対応した支援計画を策定しておくとしております。 そこで、その名簿と個別計画の作成状況等について答弁をお願いします。 4項目めは、水害対策についてです。 9月4日に弘前市内を襲った大雨は、市内各地で大変大きな被害をもたらしました。
また一方で、低所得者、子育て世代、障害者など、民間賃貸住宅への入居を希望しても、家賃の滞納や病気、孤独死などの不安から入居を断られるケースがあり、住宅の確保に配慮が必要な方々、いわゆる住宅確保要配慮者の住宅確保が課題となっています。これに対して、空き家、空き室の増加が見込まれていることから、空き家等の有効活用も課題となっております。
福祉避難所とは、災害対策基本法による避難所の指定基準の一つとして災害対策基本法施行令に規定されており、大規模な地震、風水害等の自然災害が発生した場合に、指定避難所での生活が困難な要配慮者のために、日常生活上の生活支援等の体制が整った避難所として災害発生後に開設されるものであります。
災害時に要配慮者となる外国人の方も含めた防災対策は重要な視点であると考えております。今後、ハザードマップの外国語対応や多言語に対応した防災アプリなど、高橋委員から御提案のQRコード等外国人の方へも配慮した防災対策につきましても検討してまいりたいと考えております。 以上です。 ◆山之内 委員 ありがとうございました。
市の防災計画では、要配慮者利用施設、いわゆる老人施設とか病院とか子供たちの集う場所であるとか、そういう施設については、避難確保計画を市長に対して報告するというふうなことがうたわれているわけですが、この浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の避難確保計画の策定状況はどうなっているのか。また、この要配慮者利用施設の避難訓練の実施状況はどのような状況なのかお聞かせください。